民事再生と自己破産についての説明を簡単に紹介しています。当サイトの情報によって少しでも自己破産や民事再生について理解して頂ければ幸いです。
自己破産とは、負債債券をなくす最終的救済になります。
どのように頑張ってもすべての債権者(お金を貸した人)に借金を弁済していくことが不可能となった場合の最後の救済手続きとしての自己破産。自己破産御手続きをすることで、借金を弁済していくことが不可能とされた場合には「破産宣告 」を受けることができます。
現在では、自己破産の急増により、申し立ても比較的簡略化されてきており、費用も少額で手続きが出来るようになってきました。しかし、自己破産の手続きだけではいままでの借金がゼロになる訳ではありません。
借金(債務)を「ゼロ」にするには、自己破産の手続きをして、破産宣告を受けたあとに免責の申立手続きをする必要があります。しかも、その免責申立 が決定してはじめて借金が「ゼロ」になります。
免責決定されない場合もありますので、詳しい内容は弁護士などに相談してください。
自己破産の申立て後に消費者金融からの嫌がらせなどはほとんどありません。特に名の知れた消費者金融であればそのような嫌がらせを行うとこなどは皆無に近いでしょう。しかし、一部の消費者金融(ヤミ金)については執拗な請求が考えられます。
もしこれらに該当されるようなことがある場合には、監督官庁に行政処分の要請申立てが可能となります。
個人民事再生制度は、2001年4月1日より施行された、個人債務者(借金した人)が利用しやすいように改正されました。この個人民事再生手続きは、家を手放さずに借金を弁済していくことが可能な手続きとなりますが、誰でも受けれる制度ではなく、将来一定の収入が見込める人が対象となります。
小規模個人民事再生手続きでは住宅ローンなどを除く無担保の借金が5,000万円以下の個人が利用できる制度です。住宅ローン特別条項の用件を満たさない住宅ローンがあっても、債務の総額に含まれます。また、将来において継続的又は反復的収入の見込みがあることが必要条件となります。
収入の継続性や反復性については、毎月一定の収入がるサラリーマンとは限っておらず、数ヶ月、年1回などの収入でも該当します。
小規模個人民事再生手続きにおいて、再生計画案を認可してもらうには、債権者(お金を貸した人)の消極的同意が必要となります。小規模個人民事再生では債権者(お金を貸した人)総数の半数の同意と債権額が総額の2分の1を超えてないと可決されません。
個人民事再生手続きの流れには、簡単に下記のようになります。
住宅資金貸付権とは個人民事再生制度の一つで、住宅資金貸付権は住宅を維持しながら債務整理ができる個人民事再生手続きの住宅ローン特則制度となります。
通常の個人民事再生計画の手続き はもちろんのこと、小規模個人民事再生 手続き、給与所得者等再生 手続きでも利用できます。しかし、この住宅資金貸付権の住宅ローン特則制度は住宅ローンの支払額をカットする制度ではなく、あくまでも住宅ローンの支払いを繰り延ばす制度です。
個人民事再生の申立てには事業者と個人で少しかわってきます。事業者の場合は、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所への申立となり、個人の場合は、住所地を管轄する地方裁判所の「個人民事再生係」へ申立てをします。
住民票、戸籍謄本、確定申告書、源泉徴収票、保険証書、預貯金通帳、有価証券、債権者(お金を貸した人)の請求書と契約書類などに加え、債権者(お金を貸した人)宛通知用のラベル、人数分の80円切手にが必要となります。また、この必要書類の申立書と添付書類は裁判所に2セットと控えに1セットの合計3セット必要となります。
独立の申立書は必要ではありませんが、小規模個人民事再生 、給与所得者等再生 の申立てを行うときに、債権者(お金を貸した人)一覧表にその旨を記載します。
個人民事再生の申立てには、手続き費用、予納金、弁護士費が必要なります。それとは別に手続きの際に申立書へ貼る印紙代、切手代などが必要となります。
個人民事再生計画案を裁判所に提出した後の手続きは、小規模個人民事再生と給与所得者等再生で違ってきます。
小規模個人民事再生の場合、裁判所は再生計画について債権者(お金を貸した人)が賛成か反対かを書面で決議します。再生計画案が認可されるためには、債権者(お金を貸した人)が再建計画案について同意する要件が定められており、同意しないと書面で回答した債権者(お金を貸した人)の総数が2分の1未満で、債務の総額が2分の1以下のときに、再生計画案が承認されたものとみなされます。

手続きを簡潔にするため債権者(お金を貸した人)による再生計画案の決議の制度がありません。しかし、再生手続きが債権者(お金を貸した人)の権利を強制的に縮小させていることから、債権者(お金を貸した人)が十分に保護されなくなります。そのために再生計画案の認可を決定する前に債権者(お金を貸した人)の意見を聴くことになります。この場合では裁判所は債権者(お金を貸した人)の意見を聴取に関わらず、独自に不認可となる理由があるかどうかを判断して、認可するかしないかを決める事ができます。

個人民事再生法の一つとして、「給与所得者等再生」があります。この給与所得者等再生の制度を利用できる対象者は、無担保の借金が5,000万円以下で安定した収入がある個人が対象となる制度です。
給与所得者等再生は、小規模個人民事再生 手続きを利用でき、かつ給与等の定期的安定した収入の見込みがある人を指します。そのため、サラリーマンや公務員、年金生活者などが対象と考えられます。
可処分所得要件とは、再生計画からおける弁済総額が「1年あたりの手取収入額」から「最低限度の生活をするために必要な生活費(1年分)を控除した額の2倍以上であることが必要となります。1年分の生活費に該当するのは下記です。
5項目の合計が1年分の生活費の額と計算されますが、都道府県によって各費用が異なってきます。
自己破産の申立てをするには、まず必要書類を準備することからはじまります。
自己破産申立書に加えて、『陳述書の提出』を受けることがあります。
破産申立書、陳述書、債権者(お金を貸した人)一覧表、資産目録、免責申立書の自己破産申立書関連書類らについては、ほとんどの地方裁判所に定型用紙が備えられていますので、必要な場合は地方裁判所の受付で確認され交付してもらってください。
自己破産手続き後から破産宣告までの時間は、2ヶ月位かかると思われます。自己破産の申立をして1~2ヶ月後くらいに裁判所からの呼出があります。裁判所からの呼出しに応じ、裁判所へ出向くと自己破産申立について質問されます。このことを「審尋期日」または「審問期日」と呼ばれます。
債務者(借金した人)の審問(審尋)と各債権者(お金を貸した人)の意見を聴取した結果が相当であると認められたときに、裁判所は債務者(借金した人)に対して破産宣告をします。その時点で債務者(借金した人)に対してめぼしい資産がない場合には、この時「同時破産廃止」の決定がなれます。
裁判所によって異なりますが、おおむね自己破産申立より2ヶ月という期間かかると思われます。
※この期間は本人が自己破産申立をした場合の目安です。
自己破産の手続きを代理人として弁護士を依頼した場合では、裁判所によって異なってきますが、東京地方裁判所などでは自己破産申立日の当日または、2~3日以内に代理人の弁護士が裁判官と面接を行い、即日破産宣告を行う「即日面接」という手続きがなされます。
これは、自己破産の免責を決定させるまでの時間を計算すると、少しの費用がかかる事になっても、短時間で免責を決定できる事を考えると弁護士に依頼されることが、いろいろな状況にも対応できますので、オススメします。
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