民事再生と自己破産についての説明を簡単に紹介しています。当サイトの情報によって少しでも自己破産や民事再生について理解して頂ければ幸いです。
自己破産とは、負債債券をなくす最終的救済になります。
どのように頑張ってもすべての債権者(お金を貸した人)に借金を弁済していくことが不可能となった場合の最後の救済手続きとしての自己破産。自己破産御手続きをすることで、借金を弁済していくことが不可能とされた場合には「破産宣告 」を受けることができます。
現在では、自己破産の急増により、申し立ても比較的簡略化されてきており、費用も少額で手続きが出来るようになってきました。しかし、自己破産の手続きだけではいままでの借金がゼロになる訳ではありません。
借金(債務)を「ゼロ」にするには、自己破産の手続きをして、破産宣告を受けたあとに免責の申立手続きをする必要があります。しかも、その免責申立 が決定してはじめて借金が「ゼロ」になります。
免責決定されない場合もありますので、詳しい内容は弁護士などに相談してください。
同時破産廃止とは、債務者(借金した人)の財産が少なく自己破産手続きの費用すら確保することが出来ない状態で、これ以上の自己破産の手続きを進めても破産手続きの費用倒れとなってしまいます。そのようなことを防ぐため、破産宣告を受けても破産管財人(弁護士)を選任せずに「破産宣告」と同じに手続きを終了させることを指します。
同時破産廃止の時点で破産手続きは終了しますので、破産宣告時に所有していた財産の管理処分権は喪失しません。また、宣告後の新たに取得した財産は自分のものとなり、移住の制限や通信の秘密の制限などの自由の拘束もありません(破産管財人が付くとこれらが発生します)

しかし、負債金額を「ゼロ」にするためには、同時破産廃止確定後から1ヵ月以内に「免責申立」をする必要があります。
自己破産申立をするには、破産原因が必要となります。自己破産の申立てをした本人が、「支払不能自己破産を考えるの状態」であると裁判所が認定されてはじめて破産宣告がなされます。この時、資産がない場合には「同時破産廃止」を受ける事になります。
弁済の支払不能かどうかを判断する一律的な法律や基準はありません。債務者(借金した人)の財産・年齢・信用・労力・性別・給与などを総合的に判断し、ケース・バイ・ケースで認定されることになります。このようなことから、債務者(借金した人)が生活保護を受けていると、小額でも破産宣告を受けられることがあります。
法律では、「債務者(借金した人)が弁済能力の欠乏のため、即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観状態」とされています。
自己破産の手続きをして破産宣告を受けても、債務(借金)の支払をしなくても良くなるわけではなく、支払不能な状態であっても借金を弁済をしていかなけらばなりません。そのような状態が続くことから救済する措置が免責になります。自己破産の手続きで一番重要となるのがこの免責を受けることにほかなりません。
免責申立をして、免責決定がされることにより、はじめて借金が「ゼロ」になることになりますが、この借金が「ゼロ」になるには一定の条件が必要となってきます。

自己破産をすることによるメリットとデメリットがあります。簡単に下記にまとめてみました。
破産手続きが完了するまで
破産手続き終了後
自己破産は最後の手段ですが、もしデメリットが怖くて毎日きつい思いで弁済しても長続きするものではありません。もし少しの考える余裕が残っているのであれば、弁護士に相談してみてください。きっと今より良い道が見つかるはずです。
自己破産と個人民事再生手続きとの違いは、自己破産の場合は自己の所有する財産の全て(一部例外あり)を手放さなければなりませんが、個人民事再生では自己破産するわけではないので、財産の全部または、一部を手放さずにすみます。
個人民事再生の特徴としては、住宅ローン特則の住宅ローン特別条項を利用することで、住宅を手放さずに債務(借金)整理をすることができるところです。
ただし、個人民事再生の手続きでは自己破産した場合に債権者(お金を貸した人)に配当される配当額より多い金額を再生計画に促い、原則的に3年間は弁済しなければならないことになります。
自己破産のメリット
自己破産のデメリット
個人民事再生手続きのメリット
個人民事再生手続きのデメリット
免責不許可事由が定められていない個人民事再生では、浪費はギャンブル当の借金でも再生計画案が認可されれば借金の一部について免除が受けられます。
自己破産手続き中におこると想定される事に注意しておいたほうが、自己破産手続きをスムーズに進めることが出来ると思われます。
通常であれば、自己破産申立てにより業者からの取立はストップするはずなのですが、稀に一部の業者が自己破産の申立て後も取立行為を継続してくる悪質なケースもあります。このような事態の為に金融庁がガイドラインをつくっています。
このような悪質な業者に対しては、債務者であっても毅然とした態度で臨み、意思を伝える必要があります。それでもなお執拗に取立を続けてくるようであれば、監督官庁へ苦情を申し出るなどの対策方法もあります。
『サラ金業者は、破産の申立ての通知を受けたあとに正当な理由なく、支払を請求してはいけない』と書かれています。
自己破産を裁判所へ申立てた後、裁判所より債務者宛に事務連絡の文書が送られてくることがあります。このような場合は速やかに指示に従うようにしてください。提出が遅くなるほど自己破産の手続きも遅くなってしまいます。
自己破産の申立て後、債権者(お金を貸した人)より督促文書などが送られてきます。
債務者の自己破産申立てを知ると、一定の業者は即座に法的手段を行なってきます。それにより免責決定前までの長期間給与を差し押さえられる場合などがあります。これについては、司法書士や弁護士に早急に相談することで、法的な対処をきちんとしてくれます。一人で解決しようとは思わない事です。
自己破産の手続きを行うにも、それなりの費用はかかってきてしまいます。
予納金とは、官報の公告費などの費用として裁判所に納めるのもです
自己破産申立ての費用がどうしても捻出できないときは、財団法人法律扶助協会が、弁護士費用を立て替えてくれます。まずは直接相談してみてください。また、破産手続きを国から借りる『国庫仮支弁の制度』などもあります。
自己破産の申立ては、原則として債務者(借金した人)本人の住所地又は居所を管轄する地方裁判所に対して行うことになります。自己破産の申立は口頭でも可能となっていますが、ほとんどは書面での申立を行っているのが現状です。
自己破産の申立手続きで提出する書類は地方裁判所などで取扱っています。自己破産の申立に必要な書類となりますが、書類の作成が難しくてできない場合や、どのようにしたら良いか解らないなどの場合は司法書士に依頼されるか、代理人となる弁護士に依頼することで対応できます。
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