民事再生と自己破産についての説明を簡単に紹介しています。当サイトの情報によって少しでも自己破産や民事再生について理解して頂ければ幸いです。
自己破産と個人民事再生手続きとの違いは、自己破産の場合は自己の所有する財産の全て(一部例外あり)を手放さなければなりませんが、個人民事再生では自己破産するわけではないので、財産の全部または、一部を手放さずにすみます。
個人民事再生の特徴としては、住宅ローン特則の住宅ローン特別条項を利用することで、住宅を手放さずに債務(借金)整理をすることができるところです。
ただし、個人民事再生の手続きでは自己破産した場合に債権者(お金を貸した人)に配当される配当額より多い金額を再生計画に促い、原則的に3年間は弁済しなければならないことになります。
自己破産のメリット
自己破産のデメリット
個人民事再生手続きのメリット
個人民事再生手続きのデメリット
免責不許可事由が定められていない個人民事再生では、浪費はギャンブル当の借金でも再生計画案が認可されれば借金の一部について免除が受けられます。
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