民事再生と自己破産についての説明を簡単に紹介しています。当サイトの情報によって少しでも自己破産や民事再生について理解して頂ければ幸いです。
自己破産申立をするには、破産原因が必要となります。自己破産の申立てをした本人が、「支払不能自己破産を考えるの状態」であると裁判所が認定されてはじめて破産宣告がなされます。この時、資産がない場合には「同時破産廃止」を受ける事になります。
弁済の支払不能かどうかを判断する一律的な法律や基準はありません。債務者(借金した人)の財産・年齢・信用・労力・性別・給与などを総合的に判断し、ケース・バイ・ケースで認定されることになります。このようなことから、債務者(借金した人)が生活保護を受けていると、小額でも破産宣告を受けられることがあります。
法律では、「債務者(借金した人)が弁済能力の欠乏のため、即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観状態」とされています。
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