民事再生と自己破産についての説明を簡単に紹介しています。当サイトの情報によって少しでも自己破産や民事再生について理解して頂ければ幸いです。
同時破産廃止とは、債務者(借金した人)の財産が少なく自己破産手続きの費用すら確保することが出来ない状態で、これ以上の自己破産の手続きを進めても破産手続きの費用倒れとなってしまいます。そのようなことを防ぐため、破産宣告を受けても破産管財人(弁護士)を選任せずに「破産宣告」と同じに手続きを終了させることを指します。
同時破産廃止の時点で破産手続きは終了しますので、破産宣告時に所有していた財産の管理処分権は喪失しません。また、宣告後の新たに取得した財産は自分のものとなり、移住の制限や通信の秘密の制限などの自由の拘束もありません(破産管財人が付くとこれらが発生します)

しかし、負債金額を「ゼロ」にするためには、同時破産廃止確定後から1ヵ月以内に「免責申立」をする必要があります。
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