民事再生と自己破産についての説明を簡単に紹介しています。当サイトの情報によって少しでも自己破産や民事再生について理解して頂ければ幸いです。
個人民事再生法の一つとして、「給与所得者等再生」があります。この給与所得者等再生の制度を利用できる対象者は、無担保の借金が5,000万円以下で安定した収入がある個人が対象となる制度です。
給与所得者等再生は、小規模個人民事再生 手続きを利用でき、かつ給与等の定期的安定した収入の見込みがある人を指します。そのため、サラリーマンや公務員、年金生活者などが対象と考えられます。
可処分所得要件とは、再生計画からおける弁済総額が「1年あたりの手取収入額」から「最低限度の生活をするために必要な生活費(1年分)を控除した額の2倍以上であることが必要となります。1年分の生活費に該当するのは下記です。
5項目の合計が1年分の生活費の額と計算されますが、都道府県によって各費用が異なってきます。
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