民事再生と自己破産についての説明を簡単に紹介しています。当サイトの情報によって少しでも自己破産や民事再生について理解して頂ければ幸いです。
個人民事再生計画案を裁判所に提出した後の手続きは、小規模個人民事再生と給与所得者等再生で違ってきます。
小規模個人民事再生の場合、裁判所は再生計画について債権者(お金を貸した人)が賛成か反対かを書面で決議します。再生計画案が認可されるためには、債権者(お金を貸した人)が再建計画案について同意する要件が定められており、同意しないと書面で回答した債権者(お金を貸した人)の総数が2分の1未満で、債務の総額が2分の1以下のときに、再生計画案が承認されたものとみなされます。

手続きを簡潔にするため債権者(お金を貸した人)による再生計画案の決議の制度がありません。しかし、再生手続きが債権者(お金を貸した人)の権利を強制的に縮小させていることから、債権者(お金を貸した人)が十分に保護されなくなります。そのために再生計画案の認可を決定する前に債権者(お金を貸した人)の意見を聴くことになります。この場合では裁判所は債権者(お金を貸した人)の意見を聴取に関わらず、独自に不認可となる理由があるかどうかを判断して、認可するかしないかを決める事ができます。

プライバシーポリシー
本サイトでは、Google Adsense社の広告を配信しています。このため、広告配信プロセスの中でデータを収集するために、Cookieやウェブビーコンを使用しています。
もし、第三者にデータ送信を行いたくない場合は、ブラウザのCookie機能をオフにしてアクセスしてください。詳しくは、Adsense広告の、公式プライバシーポリシーをご覧ください。
http://www.google.com/intl/ja/privacy.html