民事再生と自己破産についての説明を簡単に紹介しています。当サイトの情報によって少しでも自己破産や民事再生について理解して頂ければ幸いです。
個人民事再生の申立てには事業者と個人で少しかわってきます。事業者の場合は、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所への申立となり、個人の場合は、住所地を管轄する地方裁判所の「個人民事再生係」へ申立てをします。
住民票、戸籍謄本、確定申告書、源泉徴収票、保険証書、預貯金通帳、有価証券、債権者(お金を貸した人)の請求書と契約書類などに加え、債権者(お金を貸した人)宛通知用のラベル、人数分の80円切手にが必要となります。また、この必要書類の申立書と添付書類は裁判所に2セットと控えに1セットの合計3セット必要となります。
独立の申立書は必要ではありませんが、小規模個人民事再生 、給与所得者等再生 の申立てを行うときに、債権者(お金を貸した人)一覧表にその旨を記載します。
個人民事再生の申立てには、手続き費用、予納金、弁護士費が必要なります。それとは別に手続きの際に申立書へ貼る印紙代、切手代などが必要となります。
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