民事再生と自己破産についての説明を簡単に紹介しています。当サイトの情報によって少しでも自己破産や民事再生について理解して頂ければ幸いです。
小規模個人民事再生手続きでは住宅ローンなどを除く無担保の借金が5,000万円以下の個人が利用できる制度です。住宅ローン特別条項の用件を満たさない住宅ローンがあっても、債務の総額に含まれます。また、将来において継続的又は反復的収入の見込みがあることが必要条件となります。
収入の継続性や反復性については、毎月一定の収入がるサラリーマンとは限っておらず、数ヶ月、年1回などの収入でも該当します。
小規模個人民事再生手続きにおいて、再生計画案を認可してもらうには、債権者(お金を貸した人)の消極的同意が必要となります。小規模個人民事再生では債権者(お金を貸した人)総数の半数の同意と債権額が総額の2分の1を超えてないと可決されません。
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