民事再生と自己破産についての説明を簡単に紹介しています。当サイトの情報によって少しでも自己破産や民事再生について理解して頂ければ幸いです。
自己破産の申立てをするには、まず必要書類を準備することからはじまります。
自己破産申立書に加えて、『陳述書の提出』を受けることがあります。
破産申立書、陳述書、債権者(お金を貸した人)一覧表、資産目録、免責申立書の自己破産申立書関連書類らについては、ほとんどの地方裁判所に定型用紙が備えられていますので、必要な場合は地方裁判所の受付で確認され交付してもらってください。
自己破産手続き後から破産宣告までの時間は、2ヶ月位かかると思われます。自己破産の申立をして1~2ヶ月後くらいに裁判所からの呼出があります。裁判所からの呼出しに応じ、裁判所へ出向くと自己破産申立について質問されます。このことを「審尋期日」または「審問期日」と呼ばれます。
債務者(借金した人)の審問(審尋)と各債権者(お金を貸した人)の意見を聴取した結果が相当であると認められたときに、裁判所は債務者(借金した人)に対して破産宣告をします。その時点で債務者(借金した人)に対してめぼしい資産がない場合には、この時「同時破産廃止」の決定がなれます。
裁判所によって異なりますが、おおむね自己破産申立より2ヶ月という期間かかると思われます。
※この期間は本人が自己破産申立をした場合の目安です。
自己破産の手続きを代理人として弁護士を依頼した場合では、裁判所によって異なってきますが、東京地方裁判所などでは自己破産申立日の当日または、2~3日以内に代理人の弁護士が裁判官と面接を行い、即日破産宣告を行う「即日面接」という手続きがなされます。
これは、自己破産の免責を決定させるまでの時間を計算すると、少しの費用がかかる事になっても、短時間で免責を決定できる事を考えると弁護士に依頼されることが、いろいろな状況にも対応できますので、オススメします。
自己破産手続後の破産宣告を受けると次は免責決定のために免責申立をしなければなりません。免責申立は書面又は口頭で行うことができるとされていますが、免責申立書を破産宣告を受けた裁判所へ提出を行うのが一般的となります。
同時破産廃止が確定してから1ヶ月以内に申立てを行なわなければなりません。原則としてこの期間を過ぎてしますと、免責申立ができなくなるため十分な注意が必要です。
破産宣告時に破産管財人が選任された場合には、破産手続きの終結前までに、破産宣告を受けた裁判所に免責申立てをしなければなりません。
破産宣告者に責任がない理由で申立てができなかったならば、その理由がなくなった日より、1ヶ月以内であれば免責申立の手続きをやり直すことが可能です。もしその他の理由となれば、手続きのやり直しはできませんので、このことについても十分な注意が必要となります。
免責申立をすると裁判所に呼ばれ審尋されます。この審尋では、なぜ破産申立に至ったことなどを経緯を裁判官より面接質問があり、「免責不許可事由」に該当するようなことがないかを聞かれ、審尋は数分ほどで終わります。通常のケースで進むと審尋期日より約1ヶ月後に裁判所より「免責決定書」が送られてきて、これで免責決定となります。
自己破産手続き中におこると想定される事に注意しておいたほうが、自己破産手続きをスムーズに進めることが出来ると思われます。
通常であれば、自己破産申立てにより業者からの取立はストップするはずなのですが、稀に一部の業者が自己破産の申立て後も取立行為を継続してくる悪質なケースもあります。このような事態の為に金融庁がガイドラインをつくっています。
このような悪質な業者に対しては、債務者であっても毅然とした態度で臨み、意思を伝える必要があります。それでもなお執拗に取立を続けてくるようであれば、監督官庁へ苦情を申し出るなどの対策方法もあります。
『サラ金業者は、破産の申立ての通知を受けたあとに正当な理由なく、支払を請求してはいけない』と書かれています。
自己破産を裁判所へ申立てた後、裁判所より債務者宛に事務連絡の文書が送られてくることがあります。このような場合は速やかに指示に従うようにしてください。提出が遅くなるほど自己破産の手続きも遅くなってしまいます。
自己破産の申立て後、債権者(お金を貸した人)より督促文書などが送られてきます。
債務者の自己破産申立てを知ると、一定の業者は即座に法的手段を行なってきます。それにより免責決定前までの長期間給与を差し押さえられる場合などがあります。これについては、司法書士や弁護士に早急に相談することで、法的な対処をきちんとしてくれます。一人で解決しようとは思わない事です。
自己破産の手続きを行うにも、それなりの費用はかかってきてしまいます。
予納金とは、官報の公告費などの費用として裁判所に納めるのもです
自己破産申立ての費用がどうしても捻出できないときは、財団法人法律扶助協会が、弁護士費用を立て替えてくれます。まずは直接相談してみてください。また、破産手続きを国から借りる『国庫仮支弁の制度』などもあります。
自己破産の申立ては、原則として債務者(借金した人)本人の住所地又は居所を管轄する地方裁判所に対して行うことになります。自己破産の申立は口頭でも可能となっていますが、ほとんどは書面での申立を行っているのが現状です。
自己破産の申立手続きで提出する書類は地方裁判所などで取扱っています。自己破産の申立に必要な書類となりますが、書類の作成が難しくてできない場合や、どのようにしたら良いか解らないなどの場合は司法書士に依頼されるか、代理人となる弁護士に依頼することで対応できます。
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