民事再生と自己破産についての説明を簡単に紹介しています。当サイトの情報によって少しでも自己破産や民事再生について理解して頂ければ幸いです。
自己破産手続後の破産宣告を受けると次は免責決定のために免責申立をしなければなりません。免責申立は書面又は口頭で行うことができるとされていますが、免責申立書を破産宣告を受けた裁判所へ提出を行うのが一般的となります。
同時破産廃止が確定してから1ヶ月以内に申立てを行なわなければなりません。原則としてこの期間を過ぎてしますと、免責申立ができなくなるため十分な注意が必要です。
破産宣告時に破産管財人が選任された場合には、破産手続きの終結前までに、破産宣告を受けた裁判所に免責申立てをしなければなりません。
破産宣告者に責任がない理由で申立てができなかったならば、その理由がなくなった日より、1ヶ月以内であれば免責申立の手続きをやり直すことが可能です。もしその他の理由となれば、手続きのやり直しはできませんので、このことについても十分な注意が必要となります。
免責申立をすると裁判所に呼ばれ審尋されます。この審尋では、なぜ破産申立に至ったことなどを経緯を裁判官より面接質問があり、「免責不許可事由」に該当するようなことがないかを聞かれ、審尋は数分ほどで終わります。通常のケースで進むと審尋期日より約1ヶ月後に裁判所より「免責決定書」が送られてきて、これで免責決定となります。
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