民事再生と自己破産についての説明を簡単に紹介しています。当サイトの情報によって少しでも自己破産や民事再生について理解して頂ければ幸いです。
自己破産手続き後から破産宣告までの時間は、2ヶ月位かかると思われます。自己破産の申立をして1~2ヶ月後くらいに裁判所からの呼出があります。裁判所からの呼出しに応じ、裁判所へ出向くと自己破産申立について質問されます。このことを「審尋期日」または「審問期日」と呼ばれます。
債務者(借金した人)の審問(審尋)と各債権者(お金を貸した人)の意見を聴取した結果が相当であると認められたときに、裁判所は債務者(借金した人)に対して破産宣告をします。その時点で債務者(借金した人)に対してめぼしい資産がない場合には、この時「同時破産廃止」の決定がなれます。
裁判所によって異なりますが、おおむね自己破産申立より2ヶ月という期間かかると思われます。
※この期間は本人が自己破産申立をした場合の目安です。
自己破産の手続きを代理人として弁護士を依頼した場合では、裁判所によって異なってきますが、東京地方裁判所などでは自己破産申立日の当日または、2~3日以内に代理人の弁護士が裁判官と面接を行い、即日破産宣告を行う「即日面接」という手続きがなされます。
これは、自己破産の免責を決定させるまでの時間を計算すると、少しの費用がかかる事になっても、短時間で免責を決定できる事を考えると弁護士に依頼されることが、いろいろな状況にも対応できますので、オススメします。
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