民事再生と自己破産についての説明を簡単に紹介しています。当サイトの情報によって少しでも自己破産や民事再生について理解して頂ければ幸いです。
自己破産の申立て後に消費者金融からの嫌がらせなどはほとんどありません。特に名の知れた消費者金融であればそのような嫌がらせを行うとこなどは皆無に近いでしょう。しかし、一部の消費者金融(ヤミ金)については執拗な請求が考えられます。
もしこれらに該当されるようなことがある場合には、監督官庁に行政処分の要請申立てが可能となります。
自己破産をしたことで破産宣告の事実は官報に公告され、市町村役場の破産者名簿に記載されます。この破産者名簿などのプライバシーに関する個人情報は当然非公開になっていますので、一般的に他人が自己破産の事を知るケースはほとんどないとかんがえられます。この破産の事実を知る事になるのは、各サラ金業者、裁判所、依頼を受けた司法書士・弁護士だけとなります。
住民票や戸籍に「破産者」という記載がされることはありません。また、選挙権もなくなることもありません。
勤務先が直接に従業員の破産の事実を知ることは通常ではありません。また、自己破産したことのみの理由で解雇する事はできません。しかし、勤務先に消費者金融の業者が執拗な督促の電話などが入り、会社にいづらくなる状況はあるかもしれないです。
自己破産の申立てなど法的債務整理手続きを取ったり、支払い延滞が続くと信用機関に登録されることにより、銀行やクレジットカードなどからお金をある一定期間借りる事ができなくなります。この信用機関に登録されることをブラックリストに載ると言われています。また、この情報は銀行、クレジット会社、消費者金融といったすべての金融機関に共有されますので、いずれの金融機関からも借入をすることはできなくなります。
また、一部の地域では日経新聞の夕刊に「裁判所公示」として、いわゆる管財事件に限り破産宣告の公示がなされている場合があります。
自己破産後であっても必要最低限の家財道具などは差し押さえ禁止になっています。そのため特別に高価なものでない限り影響はないと思われます。
ローンが残っているものについては、所有権がローン会社または販売会社に留保されていますので、原則として所有者に返却する事になります。
管財事件の場合、破産宣告時に持っていた一定額以上の預金や生命保険の解約返戻金は破産管財人によって回収され、債権者(お金を貸した人)へ配当されます。ただし、病気や高齢等の理由で新たな生命保険への加入が困難な場合には預金や生命保険を解約せずに、それと同等分を親族や破産宣告後に得た収入から破産管財人へ支払って預金や生命保険を維持する事もあります。
破産宣告後、新しく得た収入で預金や貯金をすることは可能です。しかし、管財事件の場合では、一定額以上の生命保険を解約した返戻金などは債権者(お金を貸した人)への配当にあてられることがあります。
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