民事再生と自己破産についての説明を簡単に紹介しています。当サイトの情報によって少しでも自己破産や民事再生について理解して頂ければ幸いです。
管財事件の場合、破産宣告時に持っていた一定額以上の預金や生命保険の解約返戻金は破産管財人によって回収され、債権者(お金を貸した人)へ配当されます。ただし、病気や高齢等の理由で新たな生命保険への加入が困難な場合には預金や生命保険を解約せずに、それと同等分を親族や破産宣告後に得た収入から破産管財人へ支払って預金や生命保険を維持する事もあります。
破産宣告後、新しく得た収入で預金や貯金をすることは可能です。しかし、管財事件の場合では、一定額以上の生命保険を解約した返戻金などは債権者(お金を貸した人)への配当にあてられることがあります。
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