民事再生と自己破産についての説明を簡単に紹介しています。当サイトの情報によって少しでも自己破産や民事再生について理解して頂ければ幸いです。
自己破産、個人民事再生などの債務整理の他に、特定調停といわれる債務整理方法があります。特定調停とは、簡易裁判所に申し立てて、利息制限法に基づく債務整理を行うことをいいます。調停では裁判所が選ぶ調停委員が債権者(お金を貸した人)と債務者(借金した人)の言い分を聞きながら話し合いを進めていく事になります。
特定債権者とは
特定調停のメリット
特定調停では、債務者(借金した人)が自分の経済状態を明らかにし、複数の債権者(お金を貸した人)を対象として一括の処理ができますが、合意が成立した債権者(お金を貸した人)に対してのみ効力があるために反対する債権者(お金を貸した人)を拘束することはできません。しかし、債権者(お金を貸した人)の数が複数あり債権者(お金を貸した人)と債務者(借金した人)の対立が少ない場合には有効な方法と考えられます。

自己破産や個人民事再生法以外の債務整理をする方法として任意整理があります。任意整理とは裁判所などを利用しないで、利息制限法に基づき債権者(お金を貸した人)と債務者(借金した人)の話し合いにより債務の整理を行うことです。
クレジット会社や消費者金融会社などの債権者(お金を貸した人)と話し合いを行い、分割弁済や債権の一部カットによる弁済の内容などで若い使用とするものですが、債権者(お金を貸した人)本人が自ら行おうとしても、かえって債権者(お金を貸した人)から弁済を迫られることになりかねません。そのため任意整理であっても、話を進めたい場合には弁護士に代理人を依頼することをお勧めします。

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